セラミック治療の医療費控除について|条件や注意点を解説!
都立大学にある歯医者【nicoキッズデンタルクリニック都立大学】です。
セラミック歯は自然な見た目で長持ちするため多くの患者様から人気のある治療ですが、保険適用外で治療費が高額になることがあります。しかし、かかった医療費の一部を国から返還してもらえる「医療費控除」という制度を使うことで、費用の負担を軽減することが可能です。そこで今回は、セラミック治療が医療費控除の対象になる条件や、注意点について分かりやすく解説します。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払った場合、その一部が戻ってくるという制度です。
正確には「所得控除」を受けられる仕組みで、治療にかかったさまざまな費用が控除対象となります。これにより、医療にかかる負担を少しでも軽減することができます。
セラミック治療で医療費控除の対象となる費用
以下の費用は医療費控除で申請が可能です。
・治療を目的とするセラミック歯の作成・装着の治療費
・治療に必要な場合に処方された医薬品や市販薬の購入費用
・通院に使用した公共交通機関の交通費
セラミック治療で医療費控除の対象にならない費用
・美容目的で行うセラミック歯の作成・装着の治療費
・美容目的として購入した医薬品やサプリメントの費用
・自家用車で通院した際のガソリン代や駐車料金
・治療のために組んだローンの金利や手数料
医療費控除の注意点
医療費控除を申請する際には以下の点に注意が必要です。
家族全員分の医療費が対象
医療費控除の申請は、申請者本人だけではなく同じ家計を共にする家族全員の医療費も含まれます。そのため、家族の誰かがセラミック治療や矯正治療を受けた場合の治療費も医療費控除の申請が可能です。
領収書の保管
歯科治療の支払いに関する領収書やレシートは、確定申告時に必要となります。どんなに少額でも、申告する予定の全ての領収書は保管しておくことが大切です。家族全員分の領収書を一つのファイルにまとめて整理すると申告の際に便利です。
5年前までの医療費も対象
医療費控除は通常、前年の1月1日から12月31日までの医療費が対象ですが、最大で5年前まで遡って申請することが可能です。例えば、4年前にインプラント治療をしていた場合、その費用についても必要な書類が揃っていれば控除申請ができます。
医療費控除の手続きの流れ
医療費控除は確定申告の際に申請します。
まず、医療費控除の明細書を作成します。セラミック治療を含む、世帯全員の1年間の医療費の領収書と公共交通機関での通院にかかった交通費の領収書や記録などです。次に、国税庁のHPなどで確定申告書の作成を行い、医療費控除の明細書と確定申告書が準備できたら税務署に提出して手続きは完了です。確定申告は、通常2月16日から3月15日までの間に行うようにしましょう。
まとめ
今回は、セラミック治療を含む医療費控除について解説しました。
医療費控除は医療費の負担を軽減できる便利な制度です。保険適用外で自己負担が必要なセラミック治療などを受けた際には、この制度を上手く利用しましょう。セラミック治療をお考えの方は、都立大学にある歯医者【nicoキッズデンタルクリニック都立大学】までお気軽にご相談ください。